下記の質問をクリックすると回答がご覧頂けます。
大きく分けて3種類のサービスがあります。
居宅介護サービス | |
訪問介護 (ホームヘルプサービス) | ホ-ムヘルパ-が家庭を訪問し、入浴、排せつなどの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。また、通院時などのための乗車・降車等の介助もあります。 |
訪問入浴介護 | 簡易浴槽を自宅に運び入れて入浴の介助を行います。 |
訪問看護 | 病状が安定期にあり、主治医が必要と認めた要介護者等に対し、看護士や保健士が居宅を訪問して、療養上のお世話や必要な診療の補助を行ないます。 |
訪問リハビリテーション | リハビリ(機能回復訓練)の専門家が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士等が家庭を訪問して、薬の飲み方や食事等の療養上の管理・指導を行います。 |
通所介護 (デイサービス) | デイサ-ビスセンタ-に送迎し、食事、入浴、機能訓練などのサ-ビスを行います。 |
通所リハビリテーション (デイケア) | 介護老人保健施設や指定事業所で、リハビリテーションなどを日帰りで受けられます。 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) | 介護老人福祉施設や老人短期入所施設等に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上のお世話、機能訓練を行ないます。 |
短期入所療養介護 (ショートステイ) | 病状が安定期にある要介護者等が、介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、医学的管理下の介護や日常生活上のお世話、機能訓練を行ないます。 |
特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホ-ムやケアハウスなどに入所している人に、施設が介護や日常生活上の世話などを行います。 |
福祉用具貸与 | 日常生活を助けるための福祉用具の貸与を行ないます。 貸出しの対象となる福祉用具は、次の12種類です。 介護度により種類が決まっています。 1.車いす 2.クッション・電動補助装置など一定の車いす付属品 3.特殊寝台 4.マットレス、サイドレールなど一定の特殊寝台付属品 5.褥そう (床ずれ)予防用具 6.体位変換器 7.手すり 8.スロープ 9.歩行器 10.歩行補助杖 11.認知症性老人徘徊感知機器 12.移動用リフト (吊り具を除く) |
福祉用具購入 | 福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具購入補助を行ないます。 利用限度額は、要介護度ごとの月々の利用限度額とは別に、年間10万円までです。保険の対象となる福祉用具は、次の5種類です。 1.腰掛便座、2.特殊尿器、3.入浴補助用具、4.簡易浴槽、5.移動用リフトの吊り具 |
住宅改修 | 利用限度額は、要介護度ごとの月々の利用限度額とは別に、原則として被保険者一人当たり20万円までです。保険の対象となる住宅改修は、次の6種類です。 1.手すりの取付け 2.床段差の解消 3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更 4.引き戸などへの扉の取替え 5.洋式便器などへの便器の取替え 6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事 住宅改修の工事をする事業者の指定はありません。住宅改修前に事前申請が必要です。事前にケアマネジャーか市の窓口にご相談ください。 |
施設介護サービス | |
介護老人福祉施設 | 日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所できます。食事・入浴・排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。 |
介護老人保健施設 | 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所できます。医学的な管理のもとで、日常生活の介護やリハビリ(機能訓練)が受けられます。 |
介護療養型医療施設 | 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期にわたり治療が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療・看護等が受けられます。 |
地域密着型サービス | |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 認知症の高齢者を対象とし、9人以内のグル-プによる共同生活を通して、入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話を行います。 ※要支援1と認定された方は利用できません。 |
小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です |
夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。 |